景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
千葉県我孫子市 我孫子市景観形成基本計画
景観計画概要
 計画区域は、従前の基本計画と自主条例による実績を踏まえ、市域全域を対象としている。計画では手賀沼ふれあいライン特定地区を先導的かつ重点的に景観形成を推進すべき区域として位置付けている。建築行為等と工作物の建設等については特定届出対象行為とし、色彩の基準はマンセル値による客観的な基準を設定している。
  開発行為と木竹の植栽又は伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積については、規制又は措置の基準を定めている。また、計画では屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項を定めているが、屋外広告物条例の制定については未定である。
  今後の課題としては、計画で景観形成推進ゾーンに位置付けた区域における具体的な景観形成の取り組み、景観重要公共施設に位置付ける施設や事業の選定などがある。





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