景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
神奈川県秦野市 ふるさと秦野生活美観計画
景観計画概要
 計画区域は市域全域とし、景観まちづくりの基本作法として、「生活美観」を着眼点とした緩やかなルールを定めている。基準を緩やかにする一方で、実効性を確保するために、届出対象行為(特定届出対象行為も含む)の規模や景観法の届出に係る事前協議(「生活美観創出協議」という。)の手続きを秦野市まちづくり条例に定める既存制度と連携させている。
  前述の生活美観創出協議は、景観計画に定める「方針」を協議事項としているため、協議に耐えうるよう、基準に近い内容を「建築物等による生活美観の創出に関する方針」として定めている。景観形成基準は定性的基準としているが、唯一の定量的基準となるマンセル値による色彩基準には、盆地という本市の特徴を踏まえ、外壁だけでなく、屋根についても基準の設定を行っている。
  今後は、秦野市景観まちづくり条例に定める独自制度の運用を通して地域住民の主体的な取組みを促進し、景観計画区域に重点区域を加えるなど、景観計画の充実を図りつつ、地域の特性を活かした景観まちづくりに取組んでいく予定である。





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