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景観法とは
■景観法
この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(景観法:第一章を引用)
景観法自体は直接、都市景観を規制している訳ではなく、景観行政団体が景観に関する計画や条例を作る際の法制度となっている。 都市緑地法、屋外広告物法とともに景観緑(みどり)三法と呼ばれている。
⇒景観緑三法(国土交通省 都市・地域整備局 都市景観のページへリンク)
<資料>
景観緑三法について
(国土交通省 都市・地域整備局 都市景観のページ、景観法の概要へリンク)
景観形成ガイドライン「都市整備に関する事業」
(国土交通省 都市・地域整備局 都市景観のページへリンク)
■景観行政団体
景観行政団体は、景観法に基づき、景観計画を定めることが出来る。
○ 政令指定都市、中核都市は自動的に景観行政団体となる
○ その他の市町村は、都道府県との協議・同意により景観行政団体となることができる
○ その他の地域は都道府県が景観行政団体となる
⇒景観行政団体一覧(国土交通省 都市・地域整備局 都市景観のページ、景観法の施行状況へリンク)
■景観計画
景観計画は、景観行政団体が景観に関するまちづくりを進める基本的な計画として、景観法に基づき景観形成上重要な公共施設の保全や、整備の方針、景観形成に関わる基準等をまとめる計画です。
○ 景観行政団体が策定し、区域や一定の行為に対する届出・勧告の基準を定める
○ 届出・勧告対象の行為は、条例で付加・除外どちらも可能
○ 棚田の保全や耕作放棄対策など農山漁村の良好な景観の形成を図るためのツールも整備
⇒景観法に基づく景観計画の一覧
■景観条例
景観条例とは、美しい町並み・良好な都市景観を形成し保全するため、地方自治体が制定している条例のことです。地域によって定められています。
※会員ページではより詳しい情報が閲覧できます。
⇒景観法に基づく景観条例等の一覧
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