景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
神奈川県逗子市 逗子市景観計画
景観計画概要
 計画区域は、市域全域としており、用途地域等に応じて3つに区分(商業・業務地、住宅地及び丘陵地・緑地)し、それぞれ区分の景観特性ごとに、方針、制限を定めている。また、300u以上の開発行為等一定規模以上の建築行為等について届出対象とし、行為の制限事項として建築物及び工作物の色彩基準を設定している。
  逗子の景観を形成する重要な要素である緑については、「緑の保全と緑化に関する方針」を特に定め、従来行っていた5m以上の木竹の伐採の事前届出を景観計画にも明記し、移植・復元などの代替措置に努めるよう求めている。
  そのほか、計画区域のうち、逗子の有する貴重な景観特性が象徴的に現れ、また、都市計画上重要な役割を担う場所として、良好な景観形成が特に必要とされる3地区を景観形成重点地区として定めている。今後は、地区住民、地権者等利害関係者を交えたワークショップの開催等により、よりきめ細かい景観計画の策定に向け、景観形成のための議論を深めていくこととしている。





Copyright c2006 URBAN DESIGN CENTER All rights reserved.