景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
神奈川県真鶴町 真鶴町景観計画
景観計画概要
 計画区域は町内全域(「港湾区域」「漁港」を含む)である。平成6年より施行してきたまちづくり条例の包括的基準のうち「土地利用規制規準」、「美の基準」を景観形成基準として景観計画に位置付け、ほぼ全ての建築行為、開発行為等を届出対象行為としている。方針では、まちづくり条例を中心とした景観づくり、緑の保全・育成、観光振興との連携、公共施設からの景観形成、多様な主体との一体的な推進を今後重視する景観づくりとして明確に示している。観光振興との連携では、町の生活風景、特に仕事の風景を景観資源・観光資源として位置づけ観光振興に結び付けていくことを定めている。方針に基づき、農地利用の活性化を目的とした景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項を定めている。同様に、道路・港湾といった町以外が管理する公共施設を神奈川県内で初めて景観重要公共施設として位置付け、同施設の整備に関する事項を定めている。開発抑制や規制の印象が強い従来の景観づくりから、町の活性化を視野に入れた景観計画の活用を目指している。





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