景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
千葉県市川市 市川市景観計画
景観計画概要
 市民参加により策定した「市川市景観基本計画」の基本目標の実現を本計画の目的とし、その理念を継承している。
  計画区域は市全域とし、高さ20mを超える建築物の建築等の大規模な行為について届出対象行為とし、緩やかな景観形成の基準、勧告基準を定めている。なお、外壁等の色彩については、使用可能な範囲をマンセル値により示し、変更命令を可能としている。
  また、住民提案または住民等との合意形成に基づき、市全域の方針に即して特にきめ細やかに計画を定める特定区域を追加することとしている。
  このほか、行為の制限として、宅地開発、中高層建築物等の各条例の手続きを要する行為については、事前協議を行うものとし、既存手続きの中で、建築予定の把握を行うとともに、良好な景観への誘導を行うものとしている。





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