景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
長野県小布施町 小布施町景観計画
景観計画概要
 計画区域は町全域であり、今まで進めてきた景観・まちづくりを更に進めるため、良好な景観づくりの方針、景観形成重点地区、建築物を建築する際の外観・色彩・屋根の形状、敷地内の緑化に関する景観形成基準(規制の基準)、景観重要建造物・樹木の指定の方針、公共施設の整備方針などを定めている。
  景観形成重点地区は、現在「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(長野県条例)」第5条に基づく指定区域(都市計画法第34条第8号の3の規定に基づく市街化調整区域内の指定区域)としている。市街化調整区域内の活性化を図りつつ良好な景観を維持・形成していこうという目的である。今後、町中心部の市街化区域内についても住民のコンセンサスを得ながら景観形成重点地区に指定していく予定である。





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